
米上院銀行委員会、デジタル資産市場の節目となる「クラリティ法案」を可決…規制の不確実性解消に期待
2026年5月14日、米上院銀行委員会はデジタル資産市場の規制枠組みを確立する「クラリティ法案(CLARITY Act)」を可決した。今回の決定により、SECとCFTC間の管轄権争いが終結する転機が訪れ、法案は現在、上院本会議での採決を控えている。
2026年5月14日、米上院銀行委員会はデジタル資産市場の明確性を確保するための「デジタル資産市場クラリティ法案(CLARITY Act)」を上院本会議に送付することを議決した。数ヶ月にわたる手続きの遅延と激しいロビー活動の末に行われた今回の採決は、暗号資産(仮想通貨)業界にとってここ数年で最も重要な立法的進展であると評価されている。特に今回の法案は、証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)の間で続いてきた長年の管轄権争いを終結させる可能性を秘めている。
5月14日午前10時30分(東部標準時)に始まった委員会のマークアップセッションは、張り詰めた緊張感の中で進行した。議員たちは倫理規定や市場構造に関する内容を含め、100件以上の修正案を検討し、議論を交わした。数多くの修正案が提出されたにもかかわらず、委員会は法案を無事に通過させ、立法に向けた決定的な一歩を踏み出した。
デジタル資産産業に必要な明確なルールを提供する重要な進展だ。
クラリティ法案は2025年5月に下院で「H.R. 3633」として初めて発議された後、2025年7月に下院本会議を通過し注目を集めた。上院銀行委員会の委員長であるティム・スコット議員は、当初2025年9月までの本会議採決を目指していたが、その後日程が2025年末に延期されるなど、手続き上の困難に直面してきた。2026年5月14日の委員会通過は、このような長期的な膠着状態をついに打破した成果として記録された。
規制境界の確立と機関別の管轄権
法案はデジタル資産を「付随的資産(Ancillary Assets)」と「デジタル商品(Digital Commodities)」に明確に区分して定義している。付随的資産は、企業家的な努力に価値が依存するネットワークトークンと定義され、SECの監督下で半年ごとの開示義務を負うことになる。一方、ブロックチェーン技術そのものに価値を置くデジタル商品はCFTCの管轄に分類され、取引所や仲介業者に対する規制が行われる予定だ。
- 付随的資産に対するセクション102の開示要件の強化およびSECの監督権の明示
- デジタル商品取引所、ブローカー、ディーラーに対するCFTCの規制枠組みの構築
- ネットワークトークンの性質に応じたSECとCFTC間の明確な管轄権の分離
立法プロセスの進展に伴い、予測市場であるポリマーケット(Polymarket)のデータも敏感に反応した。2026年内の法案成立の可能性は、5月初旬にステーブルコイン関連の妥協案が導き出された際には80%に迫ったが、銀行業界からのロビー活動の圧力が強まり、採決直前には62%まで下落した。しかし、委員会可決のニュースが伝わった直後、その確率は再び73%に反発し、市場の肯定的な期待感を反映した。
このような立法的激変にもかかわらず、ビットコインの価格は比較的落ち着いた反応を見せた。5月14日のマークアップセッションが進行している間、ビットコイン価格は大きな変動なく安定した推移を維持し、「動じない(unstirred)」様子を見せた。市場の専門家たちは、すでに委員会通過の可能性がかなりの程度価格に織り込まれていたか、投資家が最終的な法制化まで残された手続きを慎重に見守っているためだと分析している。
政治的摩擦と利害関係者の対立
法案推進の過程で、銀行業界の反発は最大の政治的変数の一つとして作用した。銀行のロビー団体は、デジタル資産に対する新しい規制体系が既存の金融システムの安定性を損なう可能性があるという懸念を継続的に提起し、立法を牽制してきた。ティム・スコット委員長は、このような反対世論と100余りの修正案の攻勢を防ぎながら、法案の核心的な内容を維持することに注力した。
コインベースのCEOであるブライアン・アームストロング氏をはじめとする業界リーダーたちは、今回の可決に対して強力な支持を表明した。彼らは、明確な規制ガイドラインが米国内のブロックチェーン・イノベーションを加速させ、企業の海外流出を防ぐために不可欠であると強調した。一方、委員会内部では、修正案の議論の過程で倫理基準と市場構造の透明性を強化すべきだという声が依然として高かった。
2026年の立法カレンダーと今後の展望
上院銀行委員会を通過したクラリティ法案は、現在、上院本会議での採決という最後の関門を残している。業界では、今回の委員会通過の勢いが年末まで続き、2026年内に大統領の署名を経て最終的な法律として確定することを期待している。本会議を通過すれば、米国はデジタル資産に対する包括的な連邦規制体系を備えた最初の主要経済国の一つとなる。
ただし、本会議の過程でも追加の修正案の提出や政党間の意見調整が必要になる可能性があり、最終的な通過までは変数が残っている。専門家たちは、今回の立法の試みが米国内のデジタル資産規制の不確実性を排除し、イノベーションを奨励できる法的基盤を整えたという点で、その意義は非常に大きいと評価している。
| 条項 (Provision) | 説明 (Description) | 主な規制当局 (Primary Regulator) |
|---|---|---|
| 付随的資産 (Ancillary Assets) | 価値が企業家的な努力に依存するネットワークトークン。半年ごとの開示が必要。 | SEC |
| デジタル商品 (Digital Commodities) | 価値をブロックチェーンに依存する資産。取引所、ブローカー、ディーラーを含む。 | CFTC |
| セクション102の開示 (Section 102 Disclosures) | 付随的資産が関わる特定の取引に対する義務的な開示要件。 | SEC |
デジタル資産市場クラリティ法案で提案された規制の転換の概要。



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